既存不適格・違反建築物の増改築工事

既存不適格・x違反建築物の
増改築工事

建物を法令に則った適切な状態にすることで、x耐震性向上や資産価値の向上につなげませんか?

既存不適格とは?

建築当時は適法だったが、x法令の改正により、x現行法規にx適合しなくなった建築物。

建物建築時には、当時の法令に則って建てられた建築物であっても、その後の建築基準法や消防法、都市計画法などの改正により、現行法規に適合しなくなった建物を「既存不適格」と呼びます。

現在の「既存不適格」であっても、竣工時に確認申請を通し、完了検査を受け、検査済証を発行した建物であり、そこから違法な増改築を行っていなければ、そのまま使い続けても違法な建物にはなりません。

しかし、過去には確認申請だけを通して、完了検査を受けていない建物が多々存在しました。完了検査を受けていない建築物は「既存不適格」ではなく、確認申請した図面と異なり、違反建築物である可能性が高いので、早急な対処が必要です。

違反建築物とは?

建てた当時から法律に適合しない建物。xだから、そのままx増改築はできません。

違反建築物は、現行法規に適合していないことはもちろん、建てた当初から当時の法律にも適合していない建物です。
そのような違反建築物は、増改築の申請はできません。

増改築を行うためには、建物を「違法ではない状態」へ改修する必要があります。

「違法ではない状態」というのは、ただ法律に則った改修をすれば良いのではありません。建物を建設したときの法律に適合している、あるいは現行法規に適合しているということを「法的に証明されている状態」が必須です。
一般的には、完了検査済証が発行されている状態です。

違法建築物を「違法ではない状態」にするためには、当時の法律ではなく、改修をする時点での現行法規に則る必要があります。

「違法ではない状態」にするには、時間が経てば経つほど、複雑で大変に・・・。

適合させるべき主な法律には、以下のものがあります。

建築基準法集団規定x単体規定消防法

例えば、建築基準法の建ぺい率を超過している建物を部分的に解体して建築面積を適法としたり、また設計時より現存する建物の高さが高い場合、道路斜線や日影規制を確認し合法であれば、法に則って報告をします。また適法でない場合は、建物の一部を解体し高さを低くする場合もあります。

それぞれの建物の状況にもよりますが、現行法規を満たすためには、非常に様々な対応が必要になってしまいます。

それぞれの法規は、世情や環境の変化により内容が更新され、一般的にこれらの法規による基準は、より厳密に、より厳しくなる方向に改定されます。

「違法ではない状態」にするのは、時間が経てば経つほど、時間や手間、コストがかかり、難しくなるということです。

違法建築をそのままにしておくと、構造や耐震性などの面での危険性も高まる他、増改築の際に問題が生じたり、売却する際の資産価値にもマイナスに影響します。

所有する建物が違法状態であるならば、できるだけ早く対応されることをおすすめいたします。

最初の一歩は「正しい調査」から

専門家でも建物竣工時から現在に⾄る経過を一目でわかるものではありません。まずは段階を踏んで、建物の実態を正しく調査するところからがスタートです。

1.既存図書調査

・関係行政に出向き当時の法的図書を確認
・確認申請を提出して済証を受領しているか
・設計図面に基づき建物を建設して、行政の完了検査を行い検査済証があるか

2.竣工後増改築を行った場合、正しく所轄行政に報告しているかの確認

・法律に基づき所轄行政に報告(建築基準法第12条)をしているかの把握
・現地調査、現状把握

3.現行法規と照合し、スクリーニング

・現行の建築基準法や消防法に照らし合わせ、建物の法的な現状を把握

4.建物が建設当時の法律に適合していることを証明または、改修後に現行法規に適合させる「改修設計図書」を添えて、既存不適格を証明

基本的に、検査済証が発行されていない建物や違反建築物は、増改築を行うことはできません。
合法的に増改築をするためには、これらの調査や⼿続きを踏んでやっと、現行法規に適合し、お施主様のイメージする建物へと企画設計監理、施工へと進むことができるのです。

既存不適格・違反建築物を、x適正な状態に改修するxメリット

既存不適格をそのままにして、問題の先送りをするよりも、しっかりとしたお墨付きをもらう(検査済証)ことは、イニシャルコストは掛かりますが将来的には多くのメリットがあります。

  • 建物を新築するよりも、トータル事業費が削減できる。
  • 昭和56年以前に建設された建物であれば、耐震性を向上できる。
  • 当初は斬新なイメージであったが今は時代に合わなければ「新しいデザインにイメージチェンジ」できる。
  • 新たな電気機器、空調設備機器などを使用することにより、環境に配慮できる。
  • 今まで使用していた用途を変更し、新しい目的で使用できる。
  • 資産価値の向上に繋がる。

既存不適格・違反建築物xであることの調べ方

既存建物の完了検査済証の確認

オーナー様の⼿元に検査済証がない場合でも検査を受けていれば基本管轄の行政に残されている物があります。

検査済証が無い場合は、建設当時に完了検査を受けていないことになりますので、何らかの変更があり受けられなかった、もしくは建築確認図書と異なった建物を建設してしまい検査を受けなかったことが考えられます。

これらは既存建物を当時の基準と照合し適合していれば、行政に報告を行い既存不適格建物として承認してもらえ、適合していなければ違反建築物となります。

集団規定・単体規定に則った増改築をしているか

建設当時の法律に適合していても、その後、集団規定・単体規定に則らない増改築をおこなった場合は違反建築物となります。
図面も何もない場合は、既存建物を調査して図面化し、法規チェックを行って確認します。その後、既存不適格建物か違反建築物に該当するか判断いたします。

※ 現存する建物が現行法規に適合した建物であることはほとんどありません。法律も様々な用件で変化しております。従ってそれらの建物がすべて違反建築物になってしまうものではありません。当時の基準に適合し建設されているが、現行法規に適合していない建物を「既存不適格建築物」と称しています。

これからの時代は、スクラップアンドビルドから既存ストックを再利用して活用していくことが求められます。建物を壊して、新しく建て替えをすることの合理性は、経済情勢、少⼦化などから想像すると厳しい状況にあるといえます。

既存の建物を改修して活用することは、新築を行うより難しい技術を伴いますが、今ある建物を知り、活用できるかご検討ください。

当社にご相談いただければ、既存不適格か違反建築物か、完了検査を受けているか調査が可能です。
調査の結果から今後の方向性などのアドバイスをさせていただきます。
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