【宇都宮市】
定期報告が必要な建物・施設の所有者、管理者の皆さま
定期点検や報告書作成など、建物の維持管理をサポートいたします。
建築基準法第12条第1項及び第3項により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、定期的に「調査(検査)資格者」によりその建築物を調査(検査)し、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。
本澤建築設計事務所では、資格者による調査(検査)から報告書の作成まで行い、建物の維持管理においても、お客様をサポートしています。
※ 建物や施設を適切に維持管理するとともに、定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者・管理者に課された義務であり、定期報告をすべきであるのに怠ったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となりますので、ぜひお早めにご相談ください。
消防法に基づく防火対象物定期点検報告や消防用設備等点検報告とともに、建物の構造・避難安全性の確保の上で大切な調査・検査です。
対象となる施設は、建物の用途、大きさによって定められますので、行政からの通知などをご確認ください。
消防法に基づく防火対象物定期点検報告や消防用設備等点検報告とともに、建物の構造・避難安全性の確保の上で大切な調査・検査です。
お問合せ・ご相談 | |
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お問合せ・ご相談 ・基本方針のお打合せ ・図面有無の確認 ・ご予算のご相談 お見積り・ご契約 |
建物図面や過去の建物に関わるx書類の準備 | |
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現況図面から机上把握(図面がない場合現状図面の作成) | |
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・図面などがない場合は、建物の間取りを把握し現況図面を作成 (図面がない場合は、現況図を作成するための費用が必要です) |
有資格者による現地調査 | |
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・有資格者がお伺いして建物の調査・検査 |
点検結果の報告・報告書、x関係書類作成 | |
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・点検結果のご報告 ・是正事項があれば対処方法のご提案 ・調査結果の報告書への取りまとめ、関係書類を作成 |
所轄行政庁へ提出 |
各市町村ごとでも、細則が異なる場合がありますので、xまずはxお気軽にご相談ください。